2020年8月16日日曜日

ビザ申請の際の婚姻証明書・出生証明書

event_note8月 16, 2020 editBy Alban forumNo comments



帯同家族分のビザ申請の際に書いた、外国人局に提出する婚姻証明書(Heiratsurkunde)・出生証明書(Geburtsurkunde)の紹介です。 

いろいろなサイトに、"戸籍謄本のアポスティーユ付き認証翻訳"が必要との情報があります。在日本ドイツ領事館のHPにもそのような記載がありました。 しかし自分の場合、アポスティーユも認証翻訳も必要ありませんでした。。ただ、時期・場所によって異なると思います。 重要な書類ですので必ずご自身でご確認ください! 

 以下は一例としてご覧ください。  

自分の場合、在フランクフルト領事館で婚姻証明書・子供たちの出生証明書共に発行してもらいました。それぞれ9ユーロずつ(2017年)でした。翻訳・アポスティーユの料金に比べると随分安いです。  

自分の場合、外国人局のせいで申請手続きが遅くなり、持参した戸籍謄本/翻訳が有効期限切れになったからなんですけどね・・。  

こちらのページから申請書がダウンロードできます。 共に必要書類はパスポートと戸籍謄本(婚姻証明書については3ヶ月以内に発行された戸籍謄本)です。申請はメールでも行えて、受け取りの際に原本を持参すればOK。3日程度でできあがるので、とても助かりました。

 なぜこれが周知されていないのか、疑問です・・・。


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